お知らせ
2022年01月24日
新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について
標記の件について、厚生労働省より、事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正))が発出されました。上記事務連絡においては、感染が急拡大し、医療現場のひっ迫状況が想定される場合等においては、自治体の判断において、①医療従事者に限らず、オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間について、従来の14日間から10日間に短縮すること、② ①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者については、更なる期間の短縮が認められること が示されています。
なお、詳細については、こちらをご確認ください。
※ 熊本県については、トラック運送事業者(運転手に限らず、事務職員や倉庫作業員を含む)は社会機能の維持のために
必要な事業に従事する者(エッセンシャルワーカー)として認められるとのことです。
なお、本事務連絡により短縮される期間等については各保健所へご確認ください。