お知らせ
2022年02月1日
建設現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について
標題の件につきまして、令和4年1月26日付で国土交通省自動車局より、貨物運送事業者が、建設現場に超大型貨物を搬入するために、期間限定で車両を臨時に配置する拠点又は、当該事業者の事業計画に定めのある既存の他の営業所に移動して事業活動を行おうとする場合には、事前に届出を行った上で、定められた事項を遵守する場合に限り、当該車両は配車元営業所に配置されているものとみなし、事業計画の変更に当たらないものとして取り扱うこととする通達が発出されましたのでお知らせいたします。
詳細は、九州運輸局HPからご確認ください。