お知らせ
2022年02月10日
オミクロン株の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて
標記の件について、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から令和4年2月2日付けで、「B.1.1.529系統
(オミクロン株)の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて」の一部改正の事務
連絡が発出されました。
主な改正点は下記のとおりとなっております。
〇 社会機能維持者の待機期間を短縮するための検査について
濃厚接触者が従事する事業者内でのPCR検査又は抗原定量検査を実施(他の民間検査機関等へ委託によりこれらを実施
している場合を除く。)しており、濃厚接触者の待機期間解除のための検査を実施している場合に限り、4、5日目の抗
原定性検査キットを用いた検査に代えて、5日目にPCR検査又は抗原定量検査を実施し、陰性を確認した場合も、待機期
間を解除しても差し支えない。
※ これまでは、濃厚接触者の待機期間解除のための検査は、抗原定性検査キットのみ認められていたが、本改正により、
PCR検査と抗原定量検査についても認められ、
● 抗原定性検査キット→4、5日目に検査し、ともに陰性
● PCR検査又は抗原定量検査→5日目のみ検査し、陰性
にて解除となります。(熊本県へ内容確認済み)
詳細についてはこちらをご確認ください。