お知らせ
2022年03月4日
新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について
標記の件について、令和4年2月14日付けで、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から別添のとおり
一部改正の事務連絡がありましたのでお知らせいたします。
主な改正点:Q&Aの追加
1.③の臨床症状による診断は、重症化リスクが高い人も対象となるのか。
⇒重症化リスクについては、診断を行う医師により重症化リスクの確認が行われる。経口薬などの治療薬を投薬
する場合や他疾患の可能性も相応に高く鑑別が必要な場合等において、診断を確定するための検査を実施する
ことを妨げるものではない。
2.③の疑似感染者への宿泊・自宅療養に関する証明書について
⇒証明書を発行することは差し支えない。その際、別添様式「宿泊・自宅療養証明書(心太がコロナウイルス感染
症専用)」を用いることも可能である。
詳細につきましては、こちらからご確認ください