お知らせ
2022年05月31日
国土交通省がホームページに掲載している整備管理規程(例)の修正について
標記の件について、国土交通省ホームページにて掲載されております整備管理規程(例)が見直されました。
見直しの背景として、道路運送車両法施行規則第三十二条第二項において、整備管理者の選任に併せ、その権限の施行に係る基準を「整備管理規程」として定めることが義務付けられており、国土交通省では、その一例として整備管理規程(例)をホームページに掲載しているところであり、今般、以下の関係法令等の改正等を踏まえ、修正されました。
詳細については、こちらをご確認ください。(国土交通省ホームページにリンクします)
※ 掲載されている整備管理規程(例)はあくまで一例として示されたものになります。
【掲載されている整備管理規程(例)修正箇所のうち、主な内容】
○ 令和2年4月1日施行の車両法改正に伴い、「分解整備」→「特定整備」の改正を反映
○ 令和3年1月26日付の「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の改正を反映
○ 車輪脱落事故防止対策に関する事項の追記