お知らせ
標準貨物自動車運送約款(H29年11月4日改正・施行)について
標題の件につきまして、平成29年11月4日より新標準貨物自動車運送約款が施行されましたので、お知らせします。
なお、改正前の旧約款を引き続き使用する際には11月4日までに、熊本運輸支局へ認可申請を行う必要がありますのでご注意ください。
また、旧約款は11月4日以降は「標準約款」ではなくなるため、掲示する際には、「標準」「運輸省告示第〇号」「国土交通省告示第〇号」等の記載は削除し、「貨物自動車運送約款」「〇年〇月〇日認可」と記載する必要があります。
国土交通省が定めた 新標準貨物自動車運送約款を使用する場合は、改正後の新標準約款を営業所内に掲示し、改正に伴い追加された運賃及び料金の変更届出を行う必要があります。
下記の変更届出書にご記入の上、熊本県トラック協会へ3部(原本1部とコピー2部)をご提出ください。
※1部は事業者控えとして返送いたしますので、切手を貼った返送用封筒をご用意ください。
※運賃料金設定(変更)届出書
標準貨物自動車運送約款はこちらよりダウンロードしてください。
(「Q9 運送約款は、何種類ありますか?」の① 標準貨物自動車運送約款(平成29年11月4日施行内容)です。)
※詳細につきましてはこちらをご覧ください。(全ト協のホームページにリンクします。)