お知らせ
自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正について
標記について、国土交通省自動車局長により、貨物運送事業者に対する行政処分基準改正に関する通達が発出されました。
施行は平成30年7月1日を予定しています。
<主な改正内容>
・過労防止関連違反等に係る車両停止等の処分量定の引き上げ。
・営業所での監査結果に基づき行われる車両の使用停止(行政処分)について、トラックに関しては、営業所で保有する車両数全体の最大5割への引き上げ。
詳細につきましては下記資料及び国交省ホームページをご覧ください。
・自動車運送事業者に対する行政処分等の基準を改正します
・行政処分の強化
国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000338.html