お知らせ
熊本県トラック物流燃費向上支援事業補助金の二次募集について
熊本県からエコタイヤ購入に対する補助金が支給されますのでお知らせいたします。
1.補助金の交付対象者
(1) 交付申請時点で、次の①又は②の事業を営み、県内に本社又は営業所を有する者
① 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の規定に定める一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車
運送事業又は貨物軽自動車運送事業
② 貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項の規定に定める第二種貨物利用運送事業
(2) 交付申請時に前号に該当する事業を継続しており、引き続き、事業継続の意思があること
2.補助金の交付対象車両
次の(1)及び(2)のいずれも満たす車両
(1)交付申請時点で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条の規定に定める普通自動車、小型自動車
又は軽自動車であって、九州運輸局熊本運輸支局管内において事業用車両として登録又は届出がされていること
(2) 熊本県内の営業所が保有する有効な自動車検査証の交付を受けた事業用車両(※1、※2)であること(※3)
(※1)電気自動車、霊柩車、被牽引車及び原動機付き自転車を含む自動二輪車は除く
(※2)リース車両を含む。ただし、自動車検査証に記載の使用者が、申請者と同一の個人又は法人であること
(※3)「熊本」ナンバーの車両であること
3.補助金の交付額
普通・小型貨物自動車⇒1本当たり 5,000円、1台当りの支給限度額5万円
軽貨物自動車 ⇒1本当たり 1,000円、1台当りの支給限度額4千円
※エコタイヤの金額は税別、工賃及び付属品は除く
4.1事業者当たりの補助金の交付限度額
(1)普通・小型貨物自動車
保有台数1~15台 10万円
保有台数16~40台 15万円
保有台数41台以上 20万円
(2)軽貨物自動車
保有台数1~5台 1万2千円
保有台数6~10台 2万円
保有台数11台以上 2万4千円
※「普通・小型貨物自動車」及び「軽貨物自動車」を重複して保有する者は、いずれかのみの申請とすること
※交付限度額については、1次募集の交付額と合わせた交付額になりますので、
既に交付限度額の交付を受けている事業者の申請はできませんのでご注意ください。
5.申請受付期間
令和8年1月6日(火)~令和8年2月6日(金)まで ※消印有効
6.申請方法
下記書類及び要綱に記載の必要書類を(公社)熊本県トラック協会事務局まで郵送にて申請してください。
※申請書等はこちらからご確認ください。
7.問合せ先及び申請書提出先
(公社)熊本県トラック協会業務支援課
TEL : 096-369-3968
住所 : 〒862-0901 熊本市東区東町4丁目6–2
8.交付要綱等
熊本県トラック物流燃費向上支援事業補助金交付要綱(PDF)
9.補助対象物品
こちらからご確認ください。
※賃貸のタイヤは対象外になりますのでご注意ください。
